このページでは、垂直搬送機や関連する昇降設備を導入する際に、建築基準法上の「確認申請」が必要となるのかをまとめています。法改正による最新の動向や、導入前に行っておきたい事前準備についても解説していますので、ご検討にお役立てください。
確認申請(建築確認申請)とは、建築基準法で定められた重要な手続きの一つです。同法の適用を受ける建物や設備(建築設備)を新築・新設する場合、規定に沿った安全基準を満たしているか、工事着工前に審査を受ける必要があります。申請書は、建物を管轄する自治体(特定行政庁)や、自治体が指定した指定確認検査機関に提出します。
工場や倉庫を新築する際はもちろん、エレベーターなどの「昇降機」を設置する時にも、原則として確認申請が必要です。昇降機は建築基準法上の建築設備に該当するため、着工前に申請し、建築確認済証の交付を受けなくてはいけません。申請内容に不備があれば修正が求められ、スケジュールに影響を与えることもあります。
荷物運搬用の設備として検討されることの多い「簡易リフト」ですが、これまで設置状況によっては建築基準法のエレベーター規制を受け、確認申請の手続きが複雑になるケースがありました。しかし、2025年11月1日施行の政令改正により、労働安全衛生法の規制を受ける事業場(工場等)に設置される簡易リフトは、建築基準法における昇降機規制の対象外であることが明確化されました。
これにより、対象となる簡易リフトについては昇降機としての確認申請は原則不要となります。ただし、この改正の適用は施行日(2025年11月1日)以後に工事着手(着工)するものからとなります。法規制の移行期でもあるため、計画の際は事前に自治体や指定確認検査機関へ取扱いの相談を行うことを推奨します。
一方、垂直搬送機は、専用のコンベヤや搬送ラインに組み込まれる荷物専用の「機械設備」であり、人が立ち入らない構造となっているため、建築基準法における「昇降機」には該当しません。そのため、サイズや仕様に関わらず、昇降機としての設置時の確認申請は不要です。
確認申請が不要になることで、申請にかかる行政手数料などのイニシャルコストを削減できるほか、審査期間がないため、工事のスケジュールを短縮・柔軟化しやすいという強みがあります。
ただし、確認申請が不要とはいっても、建物の床を貫通して設置する以上、「防火区画」など建物自体の防災ルールには適合させる必要があります。万が一、防火区画の制限に抵触するような設置をしてしまうと、火災時に延焼を広げる要因となり、適法に運用することができません。設備単体だけでなく建物全体の安全性に関わるため、導入前には所轄の消防署や自治体、指定確認検査機関へ事前相談を行い、確実な設置計画を立てることが重要です。
確認申請は建築基準法における重要な手続きですが、垂直搬送機は昇降機には該当しないため、昇降機としての届け出をせずに設置可能です。ただし、建物の防火区画や安全対策には十分配慮し、専門機関への事前相談を交えながら適切な計画を立てることが求められます。
設備を選ぶ時には「現場の運用や法規制に適しているか」をしっかりと確認しましょう。 本サイトでは、垂直搬送機を導入する方向けに、現場別におすすめのメーカーをご紹介しています。垂直搬送機をご検討中の方は、併せてご覧ください。
運搬・搬送プロセスを改善するためには、現場のニーズに即した垂直搬送機を選ぶ必要があります。
以下では、現場別におすすめの垂直搬送機メーカーをご紹介します。メーカー選びで迷った際は相談してみましょう。

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エスカレーターとコンベヤの長所を組合せた単純連続搬送が可能。スピーディーな搬送が実現!

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